平成元年6月24日制定
平成2年6月23日改定
平成9年5月16日改定
平成15年7月24日改定
第1章 総 則
(名 称)
第1条 東京グラフィックサービス工業会新宿地域を正式名称とし、便宜上新宿支部と称す(以下、支部という)。事務所は原則として支部長所在の事業所に置く。
(地 域)
第2条 支部の地域は、新宿区、中野区、杉並区を中心とした地域とする。
(目 的)
第3条 社団法人東京グラフィックサービス工業会本部の事業活動を推進するとともに、支部会員相互の友好、親睦と会員企業の繁栄、地域社会との連携をはかることを目的とする。
(事 業)
第4条 支部は、次の事業を行う。
(l) 研修会、講習会、見学会ならびに情報交換会
(2) 会員相互の慶弔。 (慶弔規程は別に定める)
(3) 友好親睦のための各種行事、会合
(4) 地域の関連行事に対する協力
(5) その他業界発展のための事業
(支部の改組、解散、その他変更等)
第5条 支部の改組、解散、その他変更については、支部会員の過半数の同意を得て、本部理事会との協議により行うことができる。
第2章 会 員
(資 格)
第6条 支部会員の資格は、新宿区、中野区、杉並区等で、グラフィックサービス事業およびこれに準ずる事業を営む企業又は個人とする。
(入会・退会)
第7条 1. 支部に入会を希望する企業又は個人は、所定の入会届を支部長に提出し、支部長の承認を得て、社団法人東京グラフィックサービスエ業会の承認を得なければならない。また退会するときも同様とする。
2. 支部長は、前項の入会届を受理し、適当と認めたときは所定の手続きを経て本部に登録するものとする。また退会のときも同様とする。
(名誉会員)
第8条 社団法人東京グラフィックサービス工業会定款第5条に定める名誉会員は、支部総会の同意を経て、支部長が本部に推薦する。
(除 名)
第9条 社団法人東京グラフィックサービス工業会定款第9条に定める会員の除名発議は、支部総会の決議を経て、支部長が行う。
第3章 役 員 等
(役 員)
第10条 1. 支部に次の役員をおく。職務は以下の通りとする。
(1) 支部長1名 支部を代表し、その運営にあたる。また、本部理事を兼ねる。
(2) 副支部長 若干名 支部長を補佐し、支部長事故あるときは、全員合議の上、
その職務を代行する。
(3) 委 員 若干名 本部委員会の委員として、その職務に当たるとともに支 部運営に協力する。
(4) 会 計 1 名 支部の会計にあたる。
2. 前項の役員構成を執行部とする。
3. 監 査 支部の会計監査にあたる。
(相談役)
第11条 支部運営を円滑ならしめるため、支部に相談役を置くことができる。相談役は執行部の承認を得て、支部長がこれを委嘱する。
(本部役員)
第12条 社団法人東京グラフィックサービス工業会定款第11条に定める役員は、支部総会で選出の上、本部理事会の承認を得るものとする。
(役員の任期)
第13条 1. 支部役員の任期は 社団法人東京グラフィックサービス工業会定款第14条の
定めに準じ2年とする。ただし再選をさまたげない。選出は支部総会においてこれを行う。
2. 補欠により選出された役員の任期は、前仕者の残任期間とする。
(支部長候補の推薦)
第14条 1. 任期満了に伴う次期支部長の候補を推薦委員会が行う。
2. 推薦委員会は委員長1名、委員若干名をもって構成する。
3.推薦委員長の委嘱は現支部長が行う。
4. 推薦委員の委嘱は推薦委員長が行う。
第4章 会 議
(会議およぴ種別)
第15条
支部の会議は、次の通りとする。
(1) 支部総会
支部定期総会ならびに臨時総会は、支部会員をもって構成し、支部の意思決定機関であり、次の事項を審議する。
(ア) 第3条の目的達成のための事業計画および収支予算
(イ) 事業報告および収支決算
(ウ)支部規約の制定および改廃
(エ)支部役員の選出および本部役員の推薦
(オ)その他支部総会が必要と認める事項
定期総会は毎年定期に、臨時総会は必要と認めたとき 目的たる事項、内容、日時及び場所を示した書面により支部長が招集し、支部会員の過半数の出席(委任状を含む)により成立する。
(2) 支部例会
随時または定期に支部長が招集し、支部事業の推進と情報交換ならびに親睦をはかる。
(3) 支部役員会
第10条1項の執行部をもって構成し、支部運営に関する事項を審議する。
2. 定期総会ならびに臨時総会および支部役員会の審議事項は、出席者の過半数で決するものとし、可否同数のときは支部長の決するところによる。
第14条 1. 任期満了に伴う次期支部長の候補を推薦委員会が行う。
2. 推薦委員会は委員長1名、委員若干名をもって構成する。
3.推薦委員長の委嘱は現支部長が行う。
4. 推薦委員の委嘱は推薦委員長が行う。
第5章 そ の 他
(本部への報告)
第16条
支部長は次の各号を本部に報告する。
(1) 支部事務所の所在
(2) 規約第10条により選出された支部役員の氏名
(3) 支部総会または主要会議の経過、決定事項
(4) 支部会員の異動
(5) 主な支部事業、行事予定
(6) その他重要な事項
(支部会費)
第17条
1. 支部は、支部事業およびその他経費を支弁するため、支部会員より、支部会費を微収することができる。
2. 支部会費の額は、支部会の承認を得て定める。
3. 支部会費の微収は、本部事務局に代行委託する。
(事業年度)
第18条
支部の事業年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。 (付 則)
第19条 本規約は平成15年7月24日の総会にて改定する。